有期雇用から無期雇用へ【無期転換ルール】(平成30年4月)
2018年4月からいよいよ開始の【無期転換ルール】
「有期労働契約が更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」(労働契約法第18条)
労働局の説明会を聞いて気になったのは以下の点
・就業規則の改定を行えば労働条件を変えられる
・対象の人に会社として説明をする義務はなく、説明をしなくても特段罰則は受けない
労働者保護が目的どけど、雇い止めしたり、抜け道作る会社が沢山あるのだろうなぁと。