日々是精進

日々の備忘録

平成29年の職業安定法の改正により、平成30年の1月に転職エージェントがするべきこと

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平成29年3月31日に職業安定法の改正が成立し、来年(平成30年1月1日)に施工されます。

所謂正社員の転職支援をしているというエージェントがやるべきこと、意識すべきことをまとめてみました。

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①案件表に記載する内容の拡充(労働条件)
→試用期間の有無
裁量労働か否か
→固定残業代についての記述

厚労省が運営する情報サイト【人材サービス統合サイト】への情報登録(外注してもOK)
→1年間の支援実績人数(就業者数)(掲載期間2年半)
→そのうち、半年で辞めた人の人数(掲載期間2年)
(多くのエージェントが把握していなさそうです)

基本的に4月と10月に登録する作業が発生:
平成30年の 1月中に登録する情報:H28年度就業者数(必須)、半年以内の離職者数(把握していたら)
平成30年の 4月中に登録する情報:H29年度就業者数(必須)
平成30年の10月中に登録する情報:H29年度の半年以内の離職者数(把握していたら)
平成31年の 4月中に登録する情報:H30年度就業者数(必須)
平成31年の10月中に登録する情報:H30年度の半年以内の離職者数(必須)

③自社で転職支援した人を2年間誘わない(本人からの相談は対応してOK)

④職業紹介責任者のタスクが増える
→従業員への教育
→講習の必須科目が増えて、試験が実施され合格が必須となる
厚労省が運営するメルマガに登録する【厚労省人事労務マガジン

⑤早期離職による返金規定があるか否かを明示
(設けてないケースはあまりなさそうですが)

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地道にしっかりと活動しているエージェントか否かがわかるようになるのは良いことかなと。